本格的な梅雨に入り あいにくの空模様でしたが、たくさんの方にご参加いただきました。
ありがとうございました。
今回のセミナーは、消費税の改正について一般の方や事業者の方が抱える様々な疑問点を弊社代表の押田 吉真より解説させていただきました。軽減税率が導入されることや、それに伴い請求書の様式が変更になることなど、消費税の増税により私たちの生活は大きく変化いたします。「知らなかった」ために損することもあるかもしれません。何がどう変わるのか、きちんと理解し 備えることが私たち自身を守ることに繋がるのです。
消費税が8%から10%に増税するにあたり、消費者の負担を緩和するために導入されるのが軽減税率です。所得が少ないほど、家計に対する消費の割合は高くなります。そういう人たちの税負担を軽減するために一部の商品で消費税が8%になるのです。
酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上の発行で定期購読される新聞が対象となります。
ここでいう飲食料品とは食品表示法に規定する「食品」のことであり、医薬品や医薬部外品を除いたすべての飲食物を指します。なお、人間の飲用または食用に供されるものが該当し、ペットフードなどは食品に該当しません。
※酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。ですので、みりんや料理酒は軽減税率の対象外ですが、ノンアルコールビールは軽減税率の対象です。
※外食とは、テーブル・椅子・カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、飲食料品を飲食させるサービスやケータリングを指します。宅配は外食には該当せず、軽減税率の対象です。
軽減税率の対象になる新聞は、定期購読契約が締結され、週2回以上発行される、一般社会的事実を掲載するものです。なお、電子版は軽減税率の対象外です。
2つの消費税率を把握するため、請求書の様式変更が必要になります。
①現行の請求書(令和元年9月30日まで)
記載事項:請求書発行者の氏名または名称、取引年月日、取引内容、対価の額、書類の交付を受ける者の氏名または名称
②区分記載請求書(令和元年10月1日~令和5年9月30日まで)
記載事項:上記①に加え、軽減税率の対象品目である旨、税率ごとに合計した対価の額
③適格請求書(インボイス)(令和5年10月1日~)
記載事項:上記②に加え、登録番号、税率ごとの消費税額
令和5年10月1日以降、原則として課税事業者の仕入税額控除(消費税納税の際、仕入れ業者等に支払った消費税額を控除できること)には、インボイスが必要になります。しかしながら、インボイスは「登録番号」の明記が必要になります。登録番号は課税事業者のみが発行できるので、免税事業者は課税事業者から取引を断られる可能性があります。
※免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置があります
令和5年10月~令和 8年9月 → 仕入税額相当額の80%
令和8年10月~令和11年9月 → 仕入税額放蕩額の50%
買い物をしたときに、現金以外のクレジットカードや電子マネーなどで支払うことをキャッシュレス決済といいます。
今回のポイント還元制度では、消費税増税による買い渋りの抑制や キャッシュレス決済の促進を目的として、令和元年10月から令和2年6月までの9か月間、キャッシュレス決済のうち 対象店舗で決済した額の2~5%が通常のポイントに上乗せされます。
5%還元対象店舗 → 中小企業や個人が経営する小売、飲食、宿泊など
2%還元対象店舗 → コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーン
ポイント還元の対象にならない商品もあるので気をつけましょう。例えば下記のようなものが除外になります。
①商品券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高い商品や金融商品
②すでに減税の対策がなされている住宅、自動車
③公共料金などの収納代行サービス、代金引換サービス
④消費税のかからないもの