コラム
コラムの内容は投稿日時点の情報に基づいています
現在の税制等と変更になっている場合がございますのでご注意ください
ニュースでよく聞く「日経平均」「円相場」「長期金利」…
実はどれも“経営判断に直結する”超重要ワードなんです
・日経平均株価
日本を代表する225社の株価から作られる指標
「企業の勢い」「日本経済の期待度」を映す鏡です
・東証株価指数(TOPIX)
東証プライム市場に上場する企業全体の動きを示す指数
より“日本経済の全体像”がつかめる指標です
・円相場(円高・円安)
1ドル=○円で表す為替レート
円高なら輸入が有利、円安なら輸出が有利になります
・長期金利
10年国債の利回りのこと
金利が上がると企業は借入がしにくく投資を控えがち
下がると投資や消費が活発になりやすいといわれています
・CPI(消費者物価指数)
生活に必要なモノの値段の変化を示す指標
CPIが安定=物価が大きく変わらないことを意味します
企業は将来の売上や利益を予測しやすくなります
これらを知るだけで、ニュースの“意味”が一気にクリアに
経営判断・投資判断の精度もぐっと上がります!
会社員でも、給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要
事業をしていなくても、こんな収入はありませんか?
・満期保険金・解約返戻金
・株の売却益や配当
・家賃収入
・副業の収入
・フリマアプリでの利益
・FXや暗号資産の利益
それぞれ 計算方法が異なりますので、計算方法は国税庁のHPをチェック
早めに確認して、きちんと申告しましょう
今回のポイントは、「入れられない物」が明確になったことです!
【入れられないもの】
・現金(日本円・外貨)
・危険物、変質・腐敗のおそれがあるもの
【入れてOKなもの】
・記念通貨
・現在発行されていない貨幣・紙幣(※今の紙幣と同じ肖像のものは除く)
・貴金属や宝石
さらに、貸金庫の利用目的の申告も必要になります
この変更は、2月から金融機関ごとに順次スタートします!
貸金庫を利用している方は、ぜひチェックしてください
中小企業も個人も要チェックの内容が盛りだくさん!
今回の改正では
物価高・人手不足に対応するため
・賃上げ促進税制の見直し
・設備投資を後押しする新税制の創設
など、中小企業の“攻めの投資”を強力サポート
さらに個人向けには
・基礎控除・給与所得控除の引き上げ
・未成年も使えるNISAの新制度
・住宅ローン減税の延長・拡充
など、家計に関わるポイントも大きく変わります
インボイスの経過措置見直しや、暗号資産の課税変更など 実務に直結する改正も多数
気になる方は早めの情報収集がおすすめです!
4月からは
・「子ども・子育て支援金」の徴収開始
・在職老齢年金の支給停止基準額が51万→62万へ
・「防衛特別法人税」創設(課税標準法人税額に+4%)
・不動産の住所・氏名変更登記が義務化
10月からは
・インボイス制度の免税事業者等からの課税仕入税控除割合が80%→50%へ
・ビール系飲料の酒税が統一(ビールは減税、発泡酒は増税)
・カスハラ・就活セクハラ対策が義務化
さらにスポーツイベントも盛りだくさん
オリンピック、WBC、W杯、アジア大会など世界的イベントが目白押し
労働基準法改正も予定されており、働き方にも影響が出そうです
令和7年11月、所得税法施行令が改正されました
自動車通勤者の非課税限度額が11年ぶりに増額
最大で月7,100円アップします
例えば片道55km以上は 31,600円 → 38,700円へ!
改正は令和7年4月に遡って適用
本改正は令和7年分の年末調整にも影響します
自動車通勤の従業員がいる場合は必ず内容を確認しましょう
物価高の今、 低所得層や中間層を支援する新制度として注目されてるのが 「給付付き税額控除」
ポイントは
税額控除しきれない分を
現金で給付してくれるところ
たとえば控除額が3万円なら…
Aさん(税額5万円)→3万円控除で2万円納税
Bさん(税額2万円)→1万円が現金で給付
Cさん(非課税)→3万円がまるごと給付!
つまり、納税額が少ない人にも支援が届くのが特徴
定額減税や一律給付金と比べても
公平性と効率性を両立できる制度として期待大
ただし、制度設計が複雑で
導入には時間とコストがかかるのが課題
現在、与野党3党で制度化に向けて協議が進行中
今後の動きに注目です
「年収」と「給与所得」の違い、ちゃんと説明できますか?
●年収=1年間の総支給額(税引き前)
●給与所得=年収から「給与所得控除」を引いた金額
この給与所得から、基礎控除や配偶者控除などを差し引いたものが「課税所得」
ここに税率をかけて所得税を計算します
年末調整では、従業員本人・配偶者・大学生世代の子の「年収」や「合計所得金額」の確認が超重要!
・給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円にUP
・大学生世代の子の「特定扶養控除」も見直しあり
・新設の「特定親族特別控除」も要チェック
申告書の記載内容、しっかり確認して正確な処理を
詳しくは国税庁HPをチェック
\家を買ったら終わり じゃない?/
知っておきたい「不動産取得税」
●不動産取得税とは?
土地や建物などの不動産を取得した時に”一度だけ”収める税金です
取得方法が有償でも無償でも課税対象になります
相続人以外の人への遺贈や贈与は対象です(相続による取得は対象外)
計算…固定資産税評価額×税率
税率…土地住宅 3%
住宅以外の家屋 4%
(令和7年10月時点の税率です)
●納税の流れ
①不動産の取得
②都道府県への申告
神奈川県の場合、取得して10日以内に申告する必要があります
ただし、不動産の取得について登記申請をした場合は申告不要です
③県から納税通知書が届く
④納税
●軽減措置が設けられている
住宅取得の促進や地域経済の活性化を目的として、
住宅(建物)や住宅用土地に対する軽減措置が設けられています
軽減措置を受けるには、申請が必要な場合があります
詳しくは管轄都道府県HPをチェック
19歳以上23歳未満の方を扶養する場合、 令和7年10月1日から収入要件が変更されました
これまで:年間収入130万円未満 → これから:年間収入150万円未満に!
※対象は「被保険者の配偶者以外」の方です
年齢の判定は、その年の12月31日時点! 例:令和7年に19歳になる方も対象になります
注意点 10月1日より前の分の認定には、従来の130万円未満が適用されます
●詳しくは日本年金機構の公式サイトをチェック
●各種健康保険組合に加入している場合はそちらに確認
令和8年1月、「下請法」が「取引適正化法(取適法)」に改正されます!
中小企業が価格交渉しやすくなるよう、取引ルールが大きく変わります
原材料や人件費の高騰で、値上げしたい企業が増加中。
でも取引先との関係が気になって、言い出せない…
そんな悩みを解消するために、法律がパワーアップ
発注内容の明示、書類保存、支払期日の設定など
守るべき義務がより明確になります
違反すると最大50万円の罰金も…!
今のうちに
しっかり対応しておきましょう
詳しくは公正取引委員会の公式サイトをチェック
社内にはいないけど、毎月複数回、同じ人にお仕事をお願いしている。そんな時、
給与なのか、外注費なのか迷ってしまうことありませんか?
給与…労働の対価
外注費…仕事を完成させることによる報酬
給与か外注費かは、契約書の内容のみではなく実態に基づいて判断します
〈判断基準の参考〉
①その契約の業務を他人に代われるか
(給与は代われない・外注は代われる)
②仕事をくれる人に指揮監督を受けるか
(給与は受ける・外注は受けない)
③完成品の引渡し前の事故責任
(給与は会社にある・外注は外注先にある)
④材料や用具等の準備
(給与は会社が準備・外注は自分で準備)
これらにその他の要素も加え総合的に判断します
「給与」と「外注費」は税務上の取扱いが異なるため
「給与」を間違えて「外注費」と処理してしまった場合
源泉所得税の徴収もれになる
消費税の計算方法を間違えてしまう
など、後から大きな問題が生じます
正しく判断できるようにしましょう
皆さんが想像する”固定資産税”は
実は「固定資産税」と「都市計画税」に分かれています
固定資産税
対象…土地・家屋・償却資産
納税義務者…毎年1月1日時点で所有している者
税率…原則1.4% ※1.5%や1.6%の地域もあります
都市計画税
対象… 街づくりが進む地域(例外有)に所在する土地・家屋
納税義務者…毎年1月1日時点で所有している者
税率…0.1~0.3% ※地域により異なります
使用用途…道路や公園など公共施設の整備や土地区画整理等
固定資産税と都市計画税は、どちらも
「固定資産税課税標準額」に各税率をかけて算出されます
建物がある土地(宅地)の方が安い?
土地(宅地)でも、建物(住宅)がすでに建っている場合は
取り壊すと固定資産税が高くなります
ただし、空き家を取り壊さず放置すると
固定資産税が高くなる可能性もあるので注意しましょう
ふるさと納税は多くの方に利用されている制度です
でもふるさと納税で「税金が安くなる」と誤解していませんか?
\ふるさと納税の仕組みは??/
【本来住んでいる自治体に払うべき税金の一部を、応援したい自治体に寄付】
↓↓
【その分の税金が控除される】
このような仕組みなので、税金そのものが減るわけではありません
\ふるさと納税には注意点も/
① 控除上限額がある
年収や家族構成などによって控除上限額はかわります
総務省のホームページで上限額の目安を確認することができます
② 控除を受けるには「確定申告」が必要
「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告不要です
ただし利用には条件があります
など・・・他にも条件があるので事前に確認しましょう
③ 返礼品は、所得税法上「一時所得」になる
一時所得には「50万円」の特別控除額がありますが、多額のふるさと納税をする方は注意しましょう
制度を正しく理解して、利用することが大切です
長く働いてくれた従業員は会社にとって大切な存在ですよね
従業員も長く働いた会社に、表彰され記念品をもらえると嬉しいものです
換金性のない記念品を渡すことは問題ないのですが、現金を支給したり、商品券を渡すと給与として所得税・住民税が課税されてしまいます
課税されずに渡したいけど、モノじゃなくて、、、、
そんな時は旅行券
基本的なルール
【事業主】
①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
③同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること
【従業員】
①旅行券は1年以内に使用すること
②旅行先等を確認できる資料と報告書を会社に提出すること
旅行券を換金してはいけません。また、使わず持っていた場合は所得税・住民税が課税されます
永年勤続表彰制度を使って従業員を労いましょう~
最近では高齢化が進み、実際に相続が発生した時に、相続人が高齢…なんてことも
相次いで相続が起きた場合に適用できる制度をご紹介します
\相次相続控除って…?/
短期間(10年以内)に相続が相次いで発生した場合でも、
相続人の税負担が過重にならないように相続税を軽減できる制度
適用要件
要件を満たした場合、今回の相続の際に前回の相続で納付した相続税のうち一定金額を控除できます
\相続税の申告書っていつまで保管すればいいの?/
相次相続控除適用の可能性を考慮すると、
少なくとも10年間は保存しておくことをおすすめします
賃上げ促進税制をご存じですか?
前年度より給与等支給額を増加させた場合、要件を満たせば
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から
税額控除できる制度です
◇適用期間
R6.4/1~R9.3/31までの間に開始する事業年度が対象
(個人事業主については、令和7年~令和9年の各年が対象)
◇適用要件
雇用者給与等支給額が前年度比1.5%又は2.5%以上増加していること
◇税額控除
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%又は30%
その他、教育訓練費の額が前年度比5%以上増加していることや
適用事業年度にくるみん認定、えるぼし認定を取得していること等で
上乗せして税額控除を受けることができます
◇税額控除額の上限
調整前の法人税額または所得税額の20%
(例:調整前法人税額が100万円の場合、20万円までの税額控除が可能)
◇繰越し
賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額は5年間の繰越しが可能
詳細要件や各用語の説明など、
詳しくは中小企業庁HPをご確認ください
贈与契約や贈与の明確な意思表示をしていなくても
「財産の移転があった」とみなされて、贈与税がかかる場合があります
注意が必要なのは生命保険
たとえば・・・
A:契約者(保険料負担者)
B:被保険者
C:保険金の受取人
Bさんが亡くなって、Cさんが保険金を受け取った場合は、
AさんからCさんへの贈与があったとみなされ、贈与税の対象となります
Aさんの財産がCさんに無償で移転したと解釈されるためです
思わぬ税金を払わないためにも、
ご自身の財産の状況を定期的に確認し、必要であれば専門家に相談しましょう
特定扶養控除や勤労学生控除要件が緩和されました
さらに新たな特別控除が創設
は要チェック
改正①
\特定扶養控除(63万円の所得控除)の年収要件引き上げ/
~改正前~ 19歳以上23歳未満の子の年収が103万円以下
↓
~改正後~ 19歳以上23歳未満の子の年収が123万円以下
改正②
\「特定親族特別控除」が創設/
19歳以上23歳未満の子の年収が188万円以下まで、段階的な所得控除が可能
改正③
\学生自身の税負担も軽減/
アルバイトをする学生は年収150万円まで本人の所得税の負担なし
扶養する人にも、学生にもうれしい改正です
学生アルバイトを雇用する事業者にとっても、シフトにたくさんはいってくれそうで、良かったですね
ただし、住民税の税負担や社会保険料の加入は義務が発生する場合があるので要注意です
また、会社の年末調整担当者は従業員に改正対象扶養親族がいないか確認する必要があります
6月から住民税が変わります
住民税は、前年1/1~12/31の収入を基に納税額が決定し
当年6月から翌年5月までの期間で分割して納税する仕組みです!
(給与から控除される住民税が変更される時期は会社により異なります)
・所得控除額については、控除項目ごとに
住民税と所得税で所得控除額が異なるものもあります
・税額控除(ふるさと納税等)がある場合は
本来の納付額からその分を差し引いた額を納付します
ワンストップ特例を利用してふるさと納税をしている方は、
寄附金税額控除額が(寄附金額-2,000円)になっていればOKです
これらは住民税決定通知書に記載されています
確認してみましょう
以下の2つのケースで登録免許税が免税になります
①相続により土地を取得した人が、登記する前に死亡した場合
例:Aさんの土地を相続したBさんが登記をせずに亡くなり、その土地をさらにCさんが相続
↓
Cさんは「AさんからBさん」、「BさんからCさん」という二段階の登記が必要
↓
「AさんからBさん」への登録免許税は免税
※注意※「BさんからCさん」への登録免許税は免税になりません
②相続した土地の固定資産税評価額が少額(100万円以下)の場合
例:Dさんが亡くなり、Eさんが土地(固定資産税評価額80万円)と建物(同70万円)を相続
↓
Eさんは土地と建物両方の登記が必要
↓
土地の登録免許税は免税
※注意※建物の登録免許税は免税になりません
実際の登記手続きについては、司法書士や弁護士にご相談ください
押田会計事務所では、手続き可能な司法書士のご紹介も行っております
会社でまとめてお弁当を購入し、従業員から購入価額より安い金額を徴収する場合
給与として従業員に所得税がかかる場合があります
所得税がかからないようにするためには要件があるので気をつけましょう
要件① 従業員が食事の価額の半分以上を負担
要件② 購入価額と従業員負担金額の差額(会社の負担金額)が1か月当たり税抜3,500円以下
賄いの場合も、食事を作るために直接かかった費用と従業員の負担金額で計算します
残業時に支給する食事は、従業員の負担なしでもOK
従業員が食事代を支払い、その半額を会社が現金で補助する場合は、補助の金額に所得税がかかるので注意が必要
福利厚生で従業員に提供するものは課税関係が発生しないか事前にチェックしましょう
令和6年3月1日に戸籍法の一部の改正する法律が施行されました
戸籍証明書等の広域交付が可能に
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書が請求できるようになりました
そのような場合でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求が可能に
ただし、ご兄弟の戸籍謄本の取得や郵送・代理人での請求の場合は広域交付の対象外なので、注意が必要です
<<<令和7年5月26日から戸籍の氏名にフリガナが記載されます>>>
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届いた方
届出はマイナポータルでオンラインでも可能
正しいフリガナが通知された場合は届出不要です
令和7年度の自動車税(軽自動車税)納税通知書が5月1日より発送されています
自動車税(軽自動車税)とは?
道路整備費など自動車に関わることだけでなく、さまざまな用途に使われています
自動車税(軽自動車税)は原則5月末日までに全額納めることになっています!
令和7年度は 6/2(月) が納期限です
また、自動車税はキャッシュレス納付が可能です
詳しくは前回の投稿をチェック
ただし、キャッシュレス納付は納税情報の反映に時間がかかります
自動車税(軽自動車税)納付後すぐに車検を受けたい、自動車を新規登録した等、納税証明書が必要になる場合もあります
その際はキャッシュレス納付ではなく、納税証明書付きの納税通知書で金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付し、納税証明書を受け取りましょう
【過去の投稿「年収103万円の壁はどうなる??」もチェック
そもそも給与所得者の所得税はどうやって計算するの?
給与収入から給与所得控除を引いた額が給与所得です
さらに給与所得から色々な所得控除を引いた額(課税所得)に税率をかけると、所得税が計算できます(図1参照)
所得控除の中でもほとんどの人が使える控除が、「基礎控除」です
令和7年分から「給与所得控除」と「基礎控除」が引き上げられます
これにより、幅広い層で所得税が減税されることとなります
>>>自分の控除額はいくら??詳しくは図2・3をチェック
どのくらい減税されるの??
幅広い年収層で2~3万円程度の減税が受けられると見込まれています
>>>給与収入に応じた減税額は??図4をチェック
令和7年分の所得税についてはすでに毎月の給与から源泉徴収されているため、
年末調整で還付されます




自動車税や固定資産税などの地方税の納付もキャッシュレスで行えます
ご自宅やオフィスから、お手持ちのスマートフォンやパソコンで納付が可能です
地方税のキャッシュレス納税には以下の方法があります
具体的な納付方法や注意点などそれぞれ違いがありますのでご自身にあった納付方法を選択して利用してください
\給与計算担当者さま/
\お給料をもらっているみなさま/
令和7年4月から雇用保険料率が変更されます
給与から控除する金額は
一般の事業は5.5/1000
建設の事業は6.5/1000
農業など 6.5/1000
この計算は令和7年4月1日以降に最初に到来する締日に基づく給与から適用されます
給与締日と支給日が
15日締・月末支給の場合・・・4月末支給の給与より新料率を適用
月末締・翌10日支給の場合・・5月10日支給の給与より新料率を適用
間違えないように注意しましょう
また健康保険料・介護保険料の料率も変わっている場合がありますので所属している健康保険組合や協会けんぽなどにご確認ください
当事務所は事業者の税務顧問を受託した場合、給与計算についてもご支援いたします 会計ソフトに加えて、給与計算ソフトについてもご相談ください
サービス等生産性向上IT導入支援事業(いわゆるIT導入補助金2025)の交付申請が始まっています
当事務所はIT導入支援事業者として、TKCシステムの導入を通じて
関与先のみなさまのDX化をサポートしています
【対象】
【申請期間(1次)】
令和7年3月31日(月)~5月12日(月)予定
\関与先のみなさま/
補助金の対象になるTKCシステムの導入を検討されている方
監査担当にお問合せください
4月入社の皆さま、おめでとうございます
入社社員が多いこの季節、改めて通勤交通費の非課税限度額を確認してみましょう
通勤交通費の非課税限度額は、利用している交通手段およびその金額によって異なります
電車やバスなど交通機関を利用する場合、1か月15万円以下が非課税になります
この非課税限度額は、通勤のための最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です
自転車や自動車などを利用する場合、通勤距離によって非課税限度額が異なります
(2km未満である場合、原則全額課税です)
また、定期代を6か月分一度に支給される場合でも
非課税限度額は1か月あたりで計算されます
将来は通勤交通費が課税対象に!?との話題も上がっています。
今後も最新情報などをお伝えしていきます
当初の政府案は103万円→123万円への引き上げでした
【詳しくは…過去の投稿「令和7年度税制改正のポイント①」をチェック】
この法案が衆議院で修正され、今までいわゆる「103万円の壁」といわれていた扶養の範囲が、160万円まで引き上げられることになりました
基礎控除と給与所得控除を合わせると160万円までは扶養の範囲内で働くことが可能です
ただし社会保険料などは発生する場合がありますのでご注意ください
今後も最新の税制改正情報などをお伝えしていきます
乞うご期待
確定申告の期限まであと1週間となりました
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間の所得を基に
[令和7年3月17日(月)]までに申告が必要です
確定申告が必要な方については
過去の投稿「確定申告が必要な方」をチェック
ご自身で行う方は、国税庁の【確定申告書等作成コーナー】で作成できます
なお、個人事業主の消費税等の申告期限は[3月31日(月)]となります
また、令和6年の1年間で現預金や土地・建物などの贈与を受けた方のうち、
贈与された金額が基礎控除110万円を超える方も[3月17日(月)]までに
申告が必要なので、ご注意を
税金の納付には[キャッシュレス納付]がおすすめ
振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキングやATMで納付、
クレジットカード納付、アプリで納付など、納付の方法はさまざま
詳しくは、国税庁【令和6年分確定申告特集】をご覧ください
よくわからない、難しそう、そんな方は当事務所にご相談ください
iDeCo(確定拠出年金)等の拠出限度額引上げ予定
会社員・公務員等は最大62,000円/月
自営業者等は最大75,000円/月
(勤務先の企業年金の有無などにより掛金上限は異なります)
老後資金は計画的に貯めましょう
月々5000円から
1年間に掛けた金額は、年末調整または確定申告で所得から控除できるので、節税にもなります
従業員の年末調整がわからない
個人の確定申告ができないという方は当事務所にご相談ください
特例事業承継税制の要件が緩和されます
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件が見直されました
改正前:株式贈与日に後継者が役員に就任して3年以上経過していること
↓
↓
↓
改正後:株式贈与日直前に後継者が役員に就任していること
\贈与時点で役員だったらOK/
法人版特例事業承継税制の適用期限は令和9年12月31日です
細かな要件などは、中小企業庁の特設ページをチェック
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、中小企業・小規模事業者の経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行っています
「次世代に事業を承継していきたい」
「でも、どう進めればいいかわからない」
とお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください
本日から確定申告の受付が開始されました
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間の所得を基に
[令和7年2月17日(月)~令和7年3月17日(月)]までに申告が必要です
確定申告が必要な方については
過去の投稿「確定申告が必要な方」をチェック
ご自身で行う方は、国税庁の【確定申告書等作成コーナー】で作成できます
当事務所では、農業を営んでいる方や不動産を賃貸している方などの申告を行っています
よくわからない、難しそう、そんな方は当事務所にご相談ください!
「年収103万円の壁」を引き上げるため、
所得税の減税が検討されています
\どのくらい引き上げられるの?/
【基礎控除】48万円→58万円
【給与所得控除(最低保障額)】55万円→65万円
控除額が合計20万円引き上げられます
「年収103万円の壁」が「年収123万円の壁」になるかも
\給与収入123万円の場合/
現在は本人の所得税:10,200円
→これが0になります
ただし上記は社会保険料等を考慮しない場合の金額です
社会保険料等の扶養は所得税の扶養と要件が異なりますので、注意しましょう!
所得税の計算がわからない…など
少しでも不安がある方は押田会計事務所にご相談ください!
本日から贈与税の申告書の受付が開始されました!
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた方は令和7年3月17日(月)までに申告と納付が必要となります
相続時精算課税を選択する場合…
「相続時精算課税選択届出書」の提出を忘れずに!
\相続時精算課税の選択は税理士に相談を/
相続時精算課税は注意点が多いので、選択の際は当事務所にご相談ください
\e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは/
「e-Taxって大変なんじゃないの?」とお考えの方
マイナンバーカードがあれば、スマホとマイナポータルで楽々手続き可能です
詳しくは国税庁のe-Taxのサイトをチェック
当事務所も電子申告を推進しています
申告のご相談など、お気軽にお問合せください
今年も確定申告の季節が近づいてきました
当事務所にも、お客様から資料が届き始めています!
「確定申告が必要だけど、よくわからない…」
そんな方は、ぜひ当事務所にご相談ください
確定申告が必要な方
たとえば…
「フリーランスで事業を行っている」
「不動産を売却した」
「副業をしていて、20万以上の所得がある」
「年間の給与所得金額が2,000万円を超えた」
「給与を2か所以上から受けている」 などなど
1月6日から国税庁のサイトで
令和6年分確定申告書等作成コーナーが公開されました
「医療費控除がある」「ふるさと納税をした」など
確定申告が不要な方で、還付申告をされる方必見
還付申告は5年以内だったらいつでも申告できます
令和6年分の還付申告は
令和7年1月1日~令和11年12月31日まで申告することができます!
令和2年分の還付申告は
今年の12月31日までに申告する必要があるのでお気を付けください
\Instagramをはじめました/
税理士法人 押田会計事務所です!
新年あけまして、おめでとうございます
本日は仕事初めということで、二宮報徳神社に商売繁盛のご祈祷に行ってきました
このアカウントでは、当事務所の情報や、最新の税制などについて発信していく予定です
よろしくお願いいたします!