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インボイス制度の概要


令和5 10 1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。


適格請求書(インボイス)とは

     

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

適格請求書(インボイス)を交付することがでるのは、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみです。

消費税の課税事業者(消費税の申告・納税をしている事業者)が

消費税を計算する際に仕入税額控除の適用を受けるためには(支払った消費税を控除してもらうためには)

適格請求書発行事業者が発行した、適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。


登録事業者になるためには、まずは登録申請が必要です。

   

インボイス 登録申請スケジュール

   

うちの会社はインボイスを発行できる?

   

インボイス チャート

   

どうする免税事業者

1、税事業者は「適格請求書(インボイス)等」を発行できません

  「適格請求書等」を発行するためには課税事業者になり、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

この登録を受けた後は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告と納付が必要です。


2、課税事業者との取引がある免税事業者の場合

 課税事業者が「適格請求書発行事業者」以外の者(免税事業者など)から行った課税仕入れは、

原則として仕入税額控除の適用が受けられないため、納付税額が多くなってしまいます。

     

3、経過措置

「インボイス制度」導入から6年間は課税事業者が免税事業者等からの仕入れを行っても一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置があります。

     

インボイス 経過措置

4、免税事業者が検討すべきこと

 ・顧客が一般消費者のみの場合には、必ずしも「適格請求書等」を発行する必要はありません。      

    顧客が一般消費者ばかりなら登録事業者にならなくても良いかも!?


・課税事業者から取引を敬遠される可能性や、消費税分の値引きを要求される懸念があります。

    それはまずいかも・・・・よく考えよう!


・「適格請求書等」を発行するために課税事業者を選択すると消費税の申告・納税が必要になります。


   →課税売上が1000万円以下なのに、消費税の納税が必要なんだ!